高額療養費制度の落とし穴

 
高額療養費制度についてはご存じの方も多いかと思います。
重い病気で病院に長期入院しなければならなくなったり、治療が長引いたりする場合には、医療費の自己負担額が高額となります。
そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額を超えた部分が戻ってくるという制度です。
同じ世帯で複数の人が同じ月に病気やけがをして医療機関を受診した場合や、1人で複数の医療機関で受診した場合、 ひとつの医療機関で入院と外来で受診した場合は、自己負担額は世帯で合算することができます。
 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html
 
ただ、以下のように高額療養費制度も使えないケースがあるので注意が必要です。
・同じ月であれば複数の医療機関などで合算できるが、各2万1,000円以上の自己負担額を支払った場合のみしか適用できない
・入院中の食費や居住費、患者の希望によってサービスを受ける差額ベッド代や先進医療にかかる費用には適用できない
・月をまたいで治療した場合は、自己負担額の合算はできない
・世帯合算だが同じ健康保険に加入していなければいけない。また、それぞれが各医療機関で自己負担額2万1,000円以上支払った場合のみ適用できる
   
高額療養費制度があれば医療費の心配は全くしなくていい、とは言い切れないと思います。
こうした負担の増加をカバーする民間の医療保険への加入は1歳でも若いうちの方が保険料も安く、 お得です。
弊社では、様々なリスクを考慮しながら病気やケガの際に役立つ保険のご提案や現在加入されている保険のお見直しをサポートさせていただいておりますのでお気軽にご相談ください。