2020年4月 民法改正①

ご存じの方も多いとは思いますが、2020年4月に民法が改正されます。
 
【法務省 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について】
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
 
我々が注目している部分は、法定利率が引き下げられるという点です。
これにより逸失利益の算定方法が変わる為、人身傷害の場合の損害賠償金額が上がる可能性があります。
 
この変更が今後皆様の支払保険料等にどのような影響を及ぼすのか、詳しくはファイナンシャルプランナーである当社社員までご相談ください。