2020年4月 民法改正②
昨日に引き続き、民法改正についての話題です。
2020年4月より民法が改正されます。
【法務省 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について】
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html法定利率が引き下げられ、逸失利益の算定方法が変わると 対人賠償の金額(事故を起こした時に相手に払わなければいけない金額) が上がる可能性があります。
個人・法人問わず賠償保険に加入されている方はこの機会に補償金額がいくらになっているか確認することが重要です。 また現在の金額によっては引き上げを検討されることをお勧めします。
現在加入の保険金額がそもそも適正な金額になっているかどうかわからない場合には、ファイナンシャルプランナーである当社募集人までお気軽にご相談ください。