【豆知識】年収の壁について「130万円」

【豆知識】年収の壁について「130万円」

 
次に、「130万円の壁」について見ていきましょう。
「130万円の壁」とは
「従業員100人超企業に週20時間以上で勤務する場合」以外の場合
とあります。小企業や零細企業に勤める方の配偶者などが対象となるでしょう。

政府の支援策

パート・アルバイトで働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、「収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明する」ことで、「引き続き被扶養者認定が可能となる仕組みを作ります。」
出典先:厚生労働省ホームページ「年収の壁・支援強化パッケージ」より
年収の壁は、今のところ変わることはないように思われます。支援策は、あくまで、たまたま超えてしまった(一時的な収入の変動)場合の措置として支援する制度です。
 
ところで、公的年金や健康保険などの支払いの内容もここで見てみましょう。
※2024年10月以降は「100人超(101人以上)」から「50人超(51人以上)」と適用範囲が広がります。
※下記4項目にすべて該当した方は、公的年金と健康保険料の支払いが発生いたします。
チェック1:週の所定労働時間が20時間以上
チェック2:所定内賃金が月額8万8千円以上(基本給及び諸手当を指します。残業代・賞与などは含みません。)
チェック3:2カ月を超える雇用の見込みがある
チェック4:学生ではない
出典:厚生労働省ホームページ「配偶者の不要の範囲内でお勤めのみなさまへ あなたの年金・医療保険がかわります。」
配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさま | 社会保険適用拡大 特設サイト|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
51人以上の企業の「パート・アルバイト」でお勤めの方は、別の意味で注意が必要でしょう。
チェック2の月額8万8千円以上を年収に直してみますと、1,056,000円で、「106万」より、4000円引き下がっています。
今までは「年収130万円の壁」だったのが、いつの間にか「年収105万6000円の壁」に代わっていたなどならないように確認しておくことをお勧めいたします。
※扶養家族から外れ、保険料を納めるにあたり、メリットがありますので、合わせてご覧くださいますようお願いいたします。
同ホームページの「メリット 年金・医療」をご覧ください。
 

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