傷病手当金

会社員など勤務先で健康保険(社会保険)に加入している方が病気やケガのために会社を休んで給与が得られなかった際に、 本人や家族の生活を支えるための制度として傷病手当金の制度があります。
 
傷病手当金は、次の4つの条件を全て満たしたときに支給されます。
・業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
・仕事に就くことができないこと
・連続する3日間を含む4日以上仕事に就けなかったこと
・休業した期間について給与の支払いがないこと
これらの条件を満たした場合、おおむね給与の3分の2程度の金額を、支給開始から最長で1年6ヵ月間にわたって受け取ることができます。
注意すべき点としては、自営業の方ですと傷病手当金のような制度がないため、入院し休業することになった場合は、 休業した分のダメージを直接被ってしまう可能性があるということです。
また、会社員の方でも給与が満額保障されるわけではないですし、大病を患ってしまった場合は復職後の収入減についても考えなければいけません。
傷病手当金以外で、万が一の収入減に備える方法をご存知でしょうか。FP資格を持った弊社社員に是非ご相談ください。