育児休業給付金

先日育児休業給付金の給付額が給与の80%に引き上げられるという報道がございましたが、現在育児休業給付金はどのような場合に受け取れるかご存じでしょうか。
【厚生労働省 育児休暇Q&A】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html
 
まず支給期間ですが、産後休業期間(出産日の翌日から8週間)が終了した次の日から子どもが1歳に達する前日まで受け取ることができます。子どもを保育所に預けられないなどのやむを得ない理由に該当する場合には、子どもが2歳に達する前日まで支給期間を延長可能となっています。
また育児休業給付金は、雇用保険制度に組み込まれている仕組みですので、以下の項目も条件となっています。
・育児休業開始前の2年間に、11日以上就業している月が12カ月以上あること
・期間中問題なく従業員が給付金を受け取るためには、従業員が事業主を通じて2カ月に1回、支給申請をすること
受け取れる金額は休業開始時の賃金日額の67%となっています。
育休自体が社会全体でとりやすくなっているとは言い難いと思いますが、休暇取得ができれば非常に心強い制度だといえます。
 
皆様はこのような公的保障についてはどの程度ご存じでしょうか。
また今入っている保険は公的保障の不足分をカバーできる保障になっているでしょうか。
ご不安がある方はファイナンシャルプランナーである弊社募集人までご相談ください。
総合的な観点からご提案をさせて頂きます。