【豆知識】雇用保険マルチジョブホルダー制度
今年1月1日より65歳以上の方における雇用保険について新たな制度ができたことをご存じでしょうか。
【雇用保険マルチジョブホルダー制度 厚生労働省】
雇用保険制度は主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されることになっています。
しかし、このマルチジョブホルダー制度は65歳の方が2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上である場合も雇用保険が適用できるようになりました。
保険適用範囲が広がるためそれに合わせて民間保険も見直してみてはいかがでしょうか。
気になる方は一度ご覧ください。