【豆知識】自賠責保険とは⑤

自賠責保険①から④までをご覧いただいた方へ

自賠責保険があれば、任意保険の自動車保険の対人賠償保険はいらないのでは?と思った方も多いかと思います。

実は、「自賠責保険では、被害者の方との折衝・示談、医療機関等との直接交渉などを行うことはできません。」とあり、

①加害者と被害者で治療費などの清算をし、自賠責保険へ請求する方法(加害者請求)

②被害者が自賠責保険へ請求する方法(被害者請求)

③任意保険会社が自動車保険の対人賠償保険で、自賠責保険金も一括して被害者の方にお支払する場合(一括払制度)

上記3タイプの中より請求を進めていきます。

①の加害者請求は、示談書を交わし最後に請求となっておりますので、例えば120万円かかった場合は、その金額を全額相手にお支払後に自賠責保険へ請求します。(立替が大変ですね)

②の被害者請求は、相手の方の方が過失が高い場合など、任意保険の一括対応ができない場合がほとんどで、被害者の方が自分で請求をすることはめったにない状況かと思います。

③の一括払制度がほとんどです。

ご質問などございましたら、損害サービス部直通:0120-996-520までお気軽にご連絡くださいますようお願いいたします。