【豆知識】生命保険の選び方(独身編)④

生命保険の選び方(独身編)④
 
今までは、亡くなった場合や入院した場合の保障について記載いたしました。今度は、病気などで収入が減ったり途絶えたりした場合を考えてみましょう。
 
怪我または病気で、障害等級1級または2級に該当した場合(厚生年金は3級まで)は、障害年金が支払われます。『日本年金機構ホームページ:障害基礎年金、厚生年金(受給要件・請求時期・年金額)より』障害年金(受給要件・請求時期・年金額)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
障害基礎年金(国民年金)
67歳以下1級:993,750円+子の加算額。2級:795,000円+子の加算額。。
68歳以上1級:990,750円+子の加算額。2級:792,600円+子の加算額。
『障害基礎年金の年金額(令和5年4月分から)』
障害厚生年金(厚生年金など)
1級:報酬比例の年金額×1.25+ 配偶者の加給年金額(228,700円)。
2級:報酬比例の年金額+ 配偶者の加給年金額(228,700円)。
3級:報酬比例の年金額
67歳以下最低保証額596,300円。
68歳以上最低保証額594,500円
となります。
 
ここでの考え方としては、「生活に必要な金額から支給されるであろう金額を計算し、差額を保険でカバーする。」ことがわかります。
次回生命保険の選び方(独身編)⑤では、上記以外の場合について、記載いたします。
ご不明な点などございましたら、損害サービス部直通:0120-996-520までお問い合わせください。