【豆知識】生命保険「がん」治療費用について⑥

【豆知識】生命保険「がん」治療費用について⑥

 

4)高額医療・高額介護合算療養費制度

世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。基準額は、その世帯の所得や年齢構成によって定められます(表4、5)。
高額医療・高額介護合算療養費制度(1年単位)と高額療養費制度(ひと月単位)では負担軽減の基準となる期間が異なります。
制度は改正されることがあります。表の数字は目安としてお考えください。
 
表4 高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担基準額(70歳未満)
所得区分 基準額(年)
①区分ア (標準報酬月額83万円以上の方) (報酬月額81万円以上の方) 212万円
②区分イ (標準報酬月額53万~79万円の方) (報酬月額51万5千円以上~81万円未満の方) 141万円
③区分ウ (標準報酬月額28万~50万円の方) (報酬月額27万円以上~51万5千円未満の方) 67万円
④区分エ (標準報酬月額26万円以下の方) (報酬月額27万円未満の方) 60万円
⑤区分オ(低所得者) (被保険者が市区町村民税の非課税者等) 34万円
                              (2022年5月現在)
表5 高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担基準額(70歳以上)
 
所得区分 基準額
①現役並み所得者 標準報酬月額83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方 (現役並み 212万円
標準報酬月額53万円~79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方 (現役並み 141万円
標準報酬月額28万円~50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方 (現役並み 67万円
②一般所得者 (現役並み所得者および低所得者以外の方) 56万円
③低所得者  (被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合) 31万円
④低所得者  (被保険者とその扶養家族すべての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合) 19万円
                              (2022年5月現在)
手続きの窓口は、各市区町村役場の介護保険の窓口、加入する公的医療保険の窓口です。
 
次回は、2.所得税と医療費控除を見ていきましょう。
 
出典:国立がん研究センター「がん情報サービス」ホームページより
医療費の負担を軽くする公的制度:[国立がん研究センター がん情報サービス 一般の方へ] (ganjoho.jp)  
ご不明な点などございましたら、損害サービス部直通:0120-996-520までお問い合わせください