【豆知識】生命保険「がん」治療費用について⑥
【豆知識】生命保険「がん」治療費用について⑥
4)高額医療・高額介護合算療養費制度
世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。基準額は、その世帯の所得や年齢構成によって定められます(表4、5)。
*高額医療・高額介護合算療養費制度(1年単位)と高額療養費制度(ひと月単位)では負担軽減の基準となる期間が異なります。
*制度は改正されることがあります。表の数字は目安としてお考えください。
表4 高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担基準額(70歳未満)
所得区分 | 基準額(年) |
---|---|
①区分ア (標準報酬月額83万円以上の方) (報酬月額81万円以上の方) | 212万円 |
②区分イ (標準報酬月額53万~79万円の方) (報酬月額51万5千円以上~81万円未満の方) | 141万円 |
③区分ウ (標準報酬月額28万~50万円の方) (報酬月額27万円以上~51万5千円未満の方) | 67万円 |
④区分エ (標準報酬月額26万円以下の方) (報酬月額27万円未満の方) | 60万円 |
⑤区分オ(低所得者) (被保険者が市区町村民税の非課税者等) | 34万円 |
(2022年5月現在)
表5 高額医療・高額介護合算療養費制度の自己負担基準額(70歳以上)
所得区分 | 基準額 | |
---|---|---|
①現役並み所得者 | 標準報酬月額83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方 (現役並みⅢ) | 212万円 |
標準報酬月額53万円~79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方 (現役並みⅡ) | 141万円 | |
標準報酬月額28万円~50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方 (現役並みⅠ) | 67万円 | |
②一般所得者 (現役並み所得者および低所得者以外の方) | 56万円 | |
③低所得者 Ⅱ (被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合) | 31万円 | |
④低所得者 Ⅰ (被保険者とその扶養家族すべての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合) | 19万円 |
(2022年5月現在)
手続きの窓口は、各市区町村役場の介護保険の窓口、加入する公的医療保険の窓口です。
次回は、2.所得税と医療費控除を見ていきましょう。
出典:国立がん研究センター「がん情報サービス」ホームページより
医療費の負担を軽くする公的制度:[国立がん研究センター がん情報サービス 一般の方へ] (ganjoho.jp)ご不明な点などございましたら、損害サービス部直通:0120-996-520までお問い合わせください