【豆知識】損害保険(示談交渉権付保険または示談代行制度)
【豆知識】損害保険(示談交渉権付保険または示談代行制度)
【事故を起こしてしまった。保険に入っているので、相手と保険会社とで直接対応してもらおうと思っていたら「この保険では相手と交渉できません」と言われてしまった。どうしてなんだろう。】
実は、昭和49年2月までの保険はすべて「示談交渉権または示談代行制度」は着いておらず、交渉は誰がしていたというと、「当事者同士」または「加害者と被害者側弁護士」で話し合いをしていました。やり取りとしては、自動車事故で、相手が怪我した場合の治療費など、領収証を回収し都度保険会社へ送り清算していました。示談も当事者同士といいながら、慰謝料や休業損害の計算は保険会社にしてもらい、それを相手に伝え了承をいただいていた形となります。
今の自動車保険など「示談代行制度(交渉権)付の保険」では考えずらいですよね。
なんでなんだろう。
実は弁護士法第72条で、弁護士以外の者が他人の法律事務を業として取り扱うことを禁止しているためなのです。
次回は、示談代行制度(交渉権)付保険ができた背景を見ていきましょう。
ご不明な点などございましたら、損害サービス部直通:0120-996-520までお問い合わせください。