【豆知識】損害保険(示談交渉権付保険または示談代行制度)③

【豆知識】損害保険(示談交渉権付保険または示談代行制度)③

 
前回は、対人賠償の示談代行サービスが付帯された背景や時期を記載いたしました。
今回は、対物賠償を見ていきましょう。
導入時期は、昭和57年7月26日に損害保険協会と「日弁連」とで合意し、連名で協定書を作成し、即日効力発生となっておりますので、以後の改定で対物賠償の示談代行サービスが開始されました。
対人賠償の示談代行サービスが付帯されたのが、昭和49年3月以降始期の商品ですので、対物賠償の示談代行サービス付帯まで8年以上の歳月が過ぎています。
そのころに、年間約150万件の事故があり、すべての案件に弁護士の介入など実質不可能であることも導入の後押しになっていると思われます。
ただし、私が入社した昭和62年当時は、対物賠償の示談代行サービスが付帯できるのは、車両保険の付帯や搭乗者傷害保険(当時は人身傷害補償はありません)の付帯があった場合に限られたと記憶しており、対人対物賠償のみ付帯の契約には付帯されていなかった。特別な商品として販売していたことを記憶しております。
現在の自動車保険には、対人対物賠償示談交渉制サービス付き等の記載はあまり見かけませんね。すでに当然のこととなっていますね。
今現在は、保険会社に顧問弁護士や提携弁護士がおり、保険会社の担当が示談の窓口となっておりますが、実質弁護士の指示や意見のもと示談を進めていることになりますので、安心ですね。
ご不明な点などございましたら、損害サービス部直通:0120-996-520までお問い合わせください。