【豆知識】事業保険について③

【豆知識】事業保険について③

 
まずは自動車保険です。
自動車事故にも様々な事故がありますが、保険項目として大きく下記の4種類に分かれます。
・自車両損害(車両保険)
・対人賠償(相手の人に対する補償)
・対物賠償(相手の物に対する補償)
・人身傷害補償(搭乗者一時金など含む)
です。
次に、保険金が支払われるまでの流れを見ていきましょう。
車両保険の付保があり有責の場合。
例)事故発生した(単独事故)→警察へ届け出した→保険会社(代理店)へ報告し受付した→有責判定を保険会社がした→修理に入れた→保険会社が修理先へ連絡し金額打合せした→修理完了→保険金支払い完了
車両付保なしの場合
例)事故発生した(単独事故)→警察へ届け出した→保険会社(代理店)へ報告し受付した→無責判定を保険会社がした→支払する項目がないため対応完了
対人賠償(示談交渉権付)
例)事故発生した(歩行者と接触した事故)→警察へ届け出した→保険会社(代理店)へ報告し受付した→有責判定を保険会社がした→保険会社が相手へ連絡し補償を開始した→保険会社が相手の治療先(病院など)へ連絡し支払いの打ち合わせをした→相手が治療完了した→治療先から最終の書類が届いた→示談書作成し相手と合意した→治療費、慰謝料など支払し対応完了
対物賠償(示談交渉権付)
例)事故発生した(相手に追突した事故)→警察へ届け出した→保険会社(代理店)へ報告し受付した→有責判定を保険会社がした→保険会社が相手へ連絡し補償を開始した→保険会社が相手修理先へ連絡し金額打合せした→修理完了→保険金支払い完了
 
人身傷害補償(搭乗者一時金など含む)
例)自動車搭乗中に事故発生し怪我をした→警察へ届け出した→保険会社(代理店)へ報告し受付した→有責判定を保険会社がした→保険会社(代理店)が怪我した方へ連絡し補償を開始した→保険会社が治療先(病院など)へ連絡し支払いの打ち合わせをした→治療完了した→治療先から最終の書類が届いた→怪我した方、治療先へそれぞれ支払し完了

自動車保険は事業保険であっても対人対物については示談交渉権が認められています。

車両のみ請求の場合は相手への折衝(当方過失がない場合)は、車両先行払いがない状態では保険会社に交渉権はありません。その場合は弁護士特約を使用し弁護士にて請求はできます。(保険会社が立て替えて支払った場合は求償権を譲り受けた形となりますので先行払いした場合は当事者となりおますので相手に直接請求をします)
※なぜ保険会社が直接請求できないかというと(弁護士に委任するかといえば)、弁護士法という法律があり「弁護士は第三者の交渉などをすることができる職業」と記載があるためで一般の第三者が示談交渉をすると法律違反になるためです。したがって車両保険金の先行払いのない場合は「保険会社」が交渉することはできません。
被害者になり保険会社へ相談などはできますが、無過失(主張も含む)の場合は保険会社が相手方と「交渉」することはできませんので、弁護士を委任することになりますので、誤解のなきようご理解のほどよろしくお願いいたします。

ご不明な点などございましたら、損害サービス部直通:0120-996-520までお問い合わせください