【豆知識】事業保険について⑤

【豆知識】事業保険について⑤

 
労災上乗せ保険など傷害保険または傷害保障に準ずる保険などと使用者賠償責任保険など
「傷害保険」と「使用者賠償保険」で加入か「労災上乗せ保険」で加入するか
役員や従業員様のお怪我の補償については、一昔前は「傷害保険」が主流でした。
ご契約にあたり、従業員名簿をいただき、契約者は法人、被保険者は従業員個人で、明細書を作成し契約をしていました。
※ある事故の判決で保険金の受け取りが契約者でなく被保険者でなければならないと、従業員様への労災上乗せのために加入していたものが、傷害保険では、そこへ充当することが難しくなったこと、今まで新規加入や退職などに伴い都度報告をいただいたことの事務手続きの負担なども相まって、現在は契約者=被保険者の保険が主流となっています。
各保険会社で「労災上乗せ保険」が販売されておりセットまたは特約で「使用者賠償保障」がりますので、1契約で対応できるものができています。
しかも、従業員様が事故でお亡くなりになったり後遺症障害になった場合の「労災の上乗せ」に加算できる保険となっていますので、各企業は、各保険会社の「労災上乗せ保険」を採用する会社がほとんどとなっております。
 
それぞれ、事故が発生した場合は、警察署や消防署、労災適用の場合は社労士へ連絡していただいた後、保険会社へ「事故発生日時と事故発生状況」をご報告ください。その後保険金お支払いできる場合は必要書類等を打ち合わせいただきます。その後各手配をしていただき、保険金請求書と一緒に返送いただきます。保険会社にて損害額の算定をし、損害保険金をお支払いいたします。

事故発生→警察署や消防署、労災適用の場合は社労士へ連絡→保険会社(代理店)へ事故報告→保険会社(代理店)から必要書類発送→必要書類返送→損害額算定→金額打合せ後保険金支払

ご不明な点などございましたら、損害サービス部直通:0120-996-520までお問い合わせください