【豆知識】有給休暇について
【豆知識】有給休暇について
2019年4月から、すべての使用者に対して「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられているのは、ご存じですよね。
これは「働き方改革」の一環で、2019年4月から「全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。」
違反した場合は、企業の経営者に違反者(従業員)1名につき30万円の罰金が科されます。
例えば、違反者(従業員)が5名出てしまった場合は、5名×30万円=150万円の罰金が科されます。
経営者の方は、従業員に対し、有給休暇の管理を定期的に確認し、5日になるよう指導する義務が生じています。
直接指導をする場合や、部や課の長に指導をすることを徹底して行うことで、違反者が出ないよう心掛ける必要があるでしょう。
また、従業員が積極的に有給休暇を取れるような雰囲気作りも大切かと思われます。
従業員が「健康」であることで、企業も「健康」であると言えるでしょう。
経営者と従業員が「笑顔」で仕事ができる企業が多くなれば、景気などもよくなるのではないかと思います。
出典:厚生労働省 わかりやすい解説000463186.pdf (mhlw.go.jp)
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