【豆知識】相続登記の申請義務化③

【豆知識】相続登記の申請義務化③

 
登記もれの防止策としてだけでなく自己所有不動産の一般的確認方法としても利用可能な「所有不動産登記証明制度の新設」を2026(令和8)年2月に施行します。
さらに、2026(令和8)年4月1日施行で、不動産登記法の改正も行います。
この改定により、所有者が住所移転などの際、登記の住所変更を行わない等の所有者の所在不明を防ぐための法律改正も行われます。
※都市部では所有者不明土地の主な原因との調査結果もある。ための改定です。
住所変更未登録への対応の内容としては、下記の2点になります。
①所有権の登記名義人に対し、住所等の変更日から2年以内にその変更登記の申請を義務付ける(正当な理由のない申告漏れには過料の罰則あり)
※施行前の住所等の変更でも、未登記であれば、義務化の対象(2年間の猶予期間あり)
②他の公的機関から取得した情報に基づき、登記官が職権で変更登記をする新たな方策も導入する。⇒転居や本店移転等に伴う住所等の変更が簡便な手続きで登記に反映される。
詳しくは、法務省ホームページの「民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要」001401144.pdf (moj.go.jp)をご覧ください。 出典:法務省:新制度の概要・ポイント (moj.go.jp)「民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要」

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