【豆知識】確定拠出年金制度の概要④

【豆知識】確定拠出年金制度の概要④

(5)給付

老齢給付金 障害給付金 死亡一時金 脱退一時金
給付 5年以上20年以下の有期、または終身年金 (規約の規定により一時金の選択可能) 5年以上20年以下の有期、または終身年金 (規約の規定により一時金の選択可能) 一時金 一時金
受給要件等 原則60歳に到達した場合に受給することができる (60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が10年に満たない場合は、支給開始年齢が段階的に先延ばしになる) ・8年以上10年未満→61歳 ・6年以上8年未満→62歳 ・4年以上6年未満→63歳 ・2年以上4年未満→64歳 ・1月以上2年未満→65歳 (※1) 75歳に到達する前に傷病によって一定以上の障害状態になった加入者等が、傷病の状態で一定期間(1年6ヶ月)を経過した場合に受給することができる 加入者等が死亡した場合に、その遺族が資産残高を受給することができる 一定の要件(※2)を満たした場合に、受給することができる
※1 60歳以降に初めて確定拠出年金に加入する場合は、加入した日から5年経過した日以降に受給可能。 ※2 例外として60歳未満で資産を引き出せることがあります(脱退一時金)。脱退一時金を受給出来るのは以下3つのケースです。 1.企業型DC加入者の資格を喪失した後に企業型記録関連運営管理機関に請求するケース。(個人別管理資産額が15,000円以下の場合) ・以下の全ての要件に該当する者 [1]企業型DC加入者、企業型DC運用指図者、iDeCo加入者及びiDeCo運用指図者でないこと。 [2]資産額が15,000円以下であること。 [3]最後に企業型DC加入者の資格を喪失してから6ヶ月を経過していないこと。 2.企業型DC加入者の資格を喪失した後に企業型記録関連運営管理機関に請求するケース。(個人別管理資産額が15,000円を超える場合) ・以下の全ての要件に該当する者 [1]企業型DC加入者、企業型DC運用指図者、iDeCo加入者及びiDeCo運用指図者でないこと。 [2]最後に企業型DC加入者の資格を喪失してから6ヶ月を経過していないこと。 [3]60歳未満であること。 [4]iDeCoに加入できない者であること。 [5]日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと。 [6]障害給付金の受給権者でないこと。 [7]企業型DC加入者及びiDeCo加入者として掛金を拠出した期間が5年以下であること、または、個人別管理資産額が25万円以下であること。 3.個人型記録関連運営管理機関または国民年金基金連合会に請求するケース。 ・以下の全ての要件に該当する者 [1]60歳未満であること。 [2]企業型DC加入者でないこと。 [3]iDeCoに加入できない者であること。 [4]日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと。 [5]障害給付金の受給権者でないこと。 [6]企業型DC加入者及びiDeCo加入者として掛金を拠出した期間が5年以下であること、または、個人別管理資産額が25万円以下であること。 [7]最後に企業型DC加入者またはiDeCo加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと。 注:上記2[4]及び3[3]の「iDeCoに加入できない者」とは以下の者です。 ・国民年金第1号被保険者であって、保険料の免除を申請している、または、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている者 ・日本国籍を有しない海外居住者 注:上記2[5]及び3[4]について、法令上の規定は「20歳以上65歳未満」ですが、脱退一時金を受給するためには「60歳未満であること」(2[3]、3[1])にも該当する必要があるため、誤解を与えないよう当ウェブサイトでは「20歳以上60歳未満」と記載しています。

出典:厚生労働省ホームページ 政策について 確定拠出年金制度の概要から

次回に続きます。
 

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